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カルトなワタミだって

”まぐまぐニュース!”:「ワタミ自殺裁判で明らかになった、カルト教団並みの勤務実態

今やブラック企業の代名詞になっている、ワタミ。女性従業員の自殺による過労死裁判で和解という結果になりましたが、この裁判の中で明らかになった事実があります。ワタミのどこが問題だったのか、法令違反の項目とは何か、社会保険労務士の飯田弘和さんが、無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で紹介しています。
ワタミの過労自殺訴訟をご存知ですか?

ワタミの過労自殺訴訟が和解しました。ご存知だとは思いますが、まずは事件の概要。

2008年、「和民」で働いていた26歳の女性社員が、入社わずか2ヶ月後に自殺しました。この女性は深夜勤務で、時間外労働が月140時間を超え、休日や休憩もほとんど与えられていませんでした。労基署は、彼女の死を労災と認定。遺族が、安全配慮義務違反で損害賠償を求め裁判を起こしたものです。

今回、和解が成立し、一応、事件は終結となります。和解内容も、公にされています。ワタミ側の誠意らしきものも、みることができる内容です。

今回の裁判の中で明らかになったことをいくつか挙げます。それは、彼女を直接雇用していた「ワタミフードサービス」が、労基署から受けた「是正勧告」と「指導票」から明らかになったものです。

(1)研修会への強制的な参加や課題リポート作成のための時間を、労働時間と認めなかった。

(2)研修等に必要な渡邉美樹氏の書籍代金を、給料から天引きしていた。

(3)研修では、渡邉美樹氏の理念集を丸暗記させ、満点を取るまでテストが繰り返された。

(4)休日に、ボランティア名目で研修を行っていた。当然、その研修には、賃金が支払われていなかった。

(5)就業規則を労基署に届け出ていなかった。

(6)法定の休憩時間を与えていなかった。

(7)36協定が結ばれていなかった。それにも関わらず、従業員に残業させていた。

(8)社員に健康診断を受けさせていなかった。

まず(3)については、法令違反とはなりません。(程度にもよりますが…)

それにしても、ワタミはカルト教団を目指していたのでしょうか? 渡邉氏は教祖にでもなりたかったのでしょうか?

(3)の“カルト教団”以外の項目は、すべて法令違反です。

研修の時間に対して賃金を支払わないのはダメです。研修も、それが強制や義務であるならば、労働時間となります。(労基法24条)

給料から天引きするには、労使協定の締結が必要です。勝手に、書籍代を天引きできません。(労基法24条)

同じく、休日労働や残業を行わせるにも、労使協定(36協定)が必要です。(労基法36条)

さらに、休日労働や残業には、割増賃金を支払わなくてはなりません。(労基法37条)

就業規則は、労基署へ届け出て、従業員に周知しなければなりません。(労基法89、90条)

休憩は、労働時間の途中に、法定の長さ分を与えなければなりません。休憩とは、完全に労働から解放されていなければなりません。(労基法34条)

従業員に対して、雇い入れ時と1年以内ごとに1回、医師による健康診断を行わなければなりません。(労安法則43、44条)

そして、損害賠償請求の根拠となった「安全配慮義務違反」については、労働契約法5条に記されています。

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「ワタミの過労自殺訴訟をご存知ですか?」


どうしようも無くダメな会社というか渡邉美樹という人物の気持ちの悪さが際立ってくる内容です
こんなモノを議員にした自民党の担当者は本当にアホじゃ無かろうか?
こんなのを持ち上げた人って、労働者のことなんてこれっぽっちも考えない下賤な連中なんでしょうね
そんな連中が蔓延しないように、より厳しく罰せられれば良いのにと思ってしまいました


自分の言葉を暗記させるとか、キモいというほか無いですね
あー気持ち悪い


元記事
Seesaa:「カルトなワタミだって
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  by sunrisesunset77 | 2015-12-23 21:37 | 労働問題

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