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悪意を持って入館しようとする連中を断って何が悪いのか?>クジラ博物館

Yahoo:「「反捕鯨のかたは入館できません」 クジラ博物館の対応は「憲法違反」なのか?

「捕鯨のまち」「イルカ漁のまち」として知られる和歌山県太地町。この人口3000人あまりの小さな町が揺れている。観光施設「町立くじらの博物館」に入館拒否されたオーストラリア人女性らから、慰謝料約670万円を求める訴訟を起こされているためだ。

朝日新聞によると、このオーストラリア人女性はイルカ漁に反対する団体のメンバー。今年2月、博物館を訪れたとき、「反捕鯨のかたは入館できません」と書かれた紙を職員から示され、入館を拒否された。女性らは「(入館拒否は)憲法14条が禁じる人種差別にあたる」「思想・良心の自由も侵害している」と主張しているという。

一方、博物館長は「町の文化や財産、産業を守るため。差別ではない」と反論している、と報じられている。捕鯨・イルカ漁をめぐっては、賛成派と反対派の対立がエスカレートしがちといえるが、今回の問題をどう見ればよいのだろうか。日弁連憲法問題対策本部の委員をつとめる森一恵弁護士に聞いた。

●「精神的な自由」の問題は、厳格な検討が必要

「今回のケースでは、太地町が、『反捕鯨』の立場の外国人を対象として、入館を拒否しています。裁判所では、博物館が拒否した理由・目的と、拒否した手段の妥当性の2点が、厳格に検討されることになります」

「原告は、次の2点を主張しています。

(1)人種・信条による差別を禁止し、法の下の平等を保障した憲法14条に反するのではないか

(2)思想・良心の自由を保障した憲法19条に反するのではないか

これらは『精神的自由』と関連する問題になります」

精神的な自由は、誰にも保障されているので、入館拒否の理由にはならない気もするが・・・

「したがって、『町の文化や財産、産業を守るため』という入館拒否の理由が、本当に必要なものであったかどうかを吟味しなければなりません。

これは、私個人の意見ですが、この博物館が捕鯨の歴史や文化を展示していることから、『町の文化や財産、産業を守るため』という拒否した理由は、妥当なものだったと考えます」

●入館時の立ち入り方が争点のひとつ

では、拒否した方法・手段の妥当性については、どう考えるべきなのだろうか。

「『反捕鯨』の立場の外国人を対象として入館を拒否するという手段が、必要最小限度のものだったかどうか、判断しなければなりません。

ここでは、原告らが入館しようとした際の立ち入り方が問題となるでしょう。また、入館拒否以外の手段を取ることができなかったかどうかといった、個別具体的な事情を考慮して判断することになります」

確かに、たとえば普通の入館者として秩序を守って静かに入館したのと、捕鯨反対のプラカードを持ってシュプレヒコールをしていたのとでは、大きく判断が分かれそうだ。

「はい。これは、憲法問題を含む難しい問題です。意見が分かれるでしょうので、裁判所の判断が注目されます」

捕鯨問題では、国内でも様々な意見があるだろう。ただ今回は、捕鯨問題だけでなく、憲法の問題という視点も加えて裁判ウォッチしたいものだ。


外人によって、日本の一つの文化が侮辱されているのに
自由の権利も何もないと思うのですがね

むしろそういう連中の入国を認めちゃった入管、政府の判断が甘かったと思いますよ
ある意味日本国内で政治活動を行っているわけですから、退去命令を出すべき案件じゃないかと考えなくもないです


差別でも何でもなく国益を守ることが優先されるべきだと考えます
日本の文化が気に入らないと考える外人連中が差別を盾に、日本の文化へ影響力を及ぼすのは悪いことだと考えますね!
そのために国境の壁はあるわけですから

日本文化と相容れない人たちと日本文化を守りたい人たちの間に、一つの区別をつけるだけのことです


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140606-00001613-bengocom-soci


元記事
Seesaa:「悪意を持って入館しようとする連中を断って何が悪いのか?>クジラ博物館
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  by sunrisesunset77 | 2014-06-06 19:17 | ニュース

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